3/29/2009

検察の説明責任は公判廷で

 小沢一郎という一政治家の秘書の犯罪容疑と小沢氏が民主党の代表としてふさわしいかは、区別して考えたらどうだろうか?
 前者で言えば、日本の司法システムの上での事件処理だから、検察と公判廷で闘えば良いだけだ。国策調査だったかもその判決で判断されるだろう。
 後者について、国民あるいは民主党支持者は検察の言うことを鵜呑みにすることなく、明らかになった事実で判断すればよい。言われている「検察が相当の覚悟で逮捕に踏み切ったのだから、何かがあるはずだ」という考えは良くない。検察が敗訴することもある。
 以下、明らかになっている事実だ。小沢一郎氏には西松建設という公共事業受注企業から事実上多額の献金がなされ、小沢事務所もそれを認識していたはずだ。それを単に西松建設と関係ないある政治団体からのものとだけ理解していたならば、西松建設が多額の献金を長年続けるはずがない。効果のない金は出せない。政治資金規正法の虚偽記載がどうのこうのといったこととは別の事実認識の話だ。一企業から政治家個人の資金団体(政党支部も含む)に多額かつ長年の献金を受け入れる(要求する)政治家が民主党の代表であって良いのか?そして日本国を率いる政治家であって良いのか?ということを有権者一人一人が判断しなければならない。

0 件のコメント:

コメントを投稿