4/18/2012

休まず遅れず、しかし働いていないかもしれない(京都府警)

京都の祇園で軽ワゴン車の暴走による死傷事件(運転手も死亡)があったとき、警察の責任者が部内の懇親会で飲酒したことが問われた。
 責任者たる公務員が「かたちだけ」でも職務に忠実であったかが、問題とされたのである。必要なことは事件の捜査に警察全体で万全を期したかどうかだが、責任者の「かたち」でそれを判断されてしまうことになる。だから、役人は「休まず、遅れず、働かず」の消極的勤務となってしまうのではないか?働いたどうかは「かたち」だけからは容易には証明できない。

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