3/26/2010

ダムを都道府県に任せるのも地方分権

読売新聞3/25によると、「前原国土交通相が事業主体の自治体に再検証を求めた「補助ダム」について、国交省は24日、補助金を要求通り、ほぼ満額配分する方針を決めた。補助ダムの全面的な見直しは、自治体の考えに配慮し、事実上、断念することになった。2010年度の政府予算に、ダム建設費として2313億円が計上され、うち442億円が補助ダム分。補助ダムには、国が事業費の原則50%を上限に補助金を出している。前原国交相は、内閣のダム見直し方針に沿って30道府県58か所の補助ダムの再検証を知事に要請したが、長野など5県が本体工事契約を締結。少なくとも23府県が38か所のダム事業で、満額補助を前提に新年度予算案を組んでいる。補助金適正化法は、自治体から補助金の交付申請があった際、法令違反がないかなどを確認した上で、国に速やかな交付決定を求めており、国交省は「申請通り補助金を交付しないと、違法となる恐れがあると判断した」としている。国交省は、八ツ場ダム(群馬県)などの直轄ダムは、本体工事など新たな段階に進まないことを決めている」

ここで、国土交通省とダム実施主体の都道府県の役割分担を整理すると、前者は「有識者会議」などにより今後の治水対策のあり方を検討中で、そこで示される「基準」に従って、後者は個々のダムの検証を行った上で今後の進め方を判断する、ということだろう。上記記事によれば、補助ダムについてはすでに該当県において「(再)検証はすんでおり、全面的な見直しは必要ない」と国は判断したものと思われる。

直轄ダム(八ツ場ダムなど)についても、受益あるいは事業費を一部負担する都府県の「(再)検証はすんでおり、全面的な見直しは必要ない」と判断するのが妥当なのではないか?

補助ダムはもちろん直轄ダムについても国の役割はあくまで「基準」を示すにとどめ、個々具体の(再)検証は直轄ダムでもその地方に任せることが「地方分権」なのではないか?その意味で、熊本県の直轄川辺川ダムを熊本県の判断に任せたことはむしろ正しい、ことになる。


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