7/21/2009

解散に閣議決定はいらない(総理決定でよい)

 麻生内閣で、衆議院が解散された。その閣議決定のさい、署名を拒否する閣僚が出るかどうかが注目された。
 閣僚は総理大臣の任命による。だから、拒否したら、罷免し、総理が兼任すればよい、と解説されている。そうであるならば、憲法の閣議決定の手続きがおかしいのではないか?どうせ、最後は総理の意のままになるのであれば、閣議決定でなしに、総理の一人の決定でも同じことだ。戦前の明治憲法は天皇が閣僚を任命した格好になっていた(形式的には総理による組閣があった)。そのときのままを引きずっているのではないか?

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