12/13/2011

無収入者が年金保険金を払ったとする虚構

家庭の主婦は年金では第三号被保険者の扱いだ。第二号被保険者の夫が厚生年金とか共済年金で夫婦分の掛け金を払っている、という考え。
 これは、日本の年金の賦課方式からいったらおかしいのではないか?第一号被保険者の国民年金にしても収入のあるなしにかかわらず、一律に賦課する。(学生も)個人事業主の専業主婦へも。収入のない人から保険金を集めるのでは「賦課方式」にならない。主婦のほうもその常識に従って年金を理解しているから、夫の退職あるいは転職に際して三号から一号に変わったという意識を持てない。
 離婚をすることもあり得るとし、年金は個人のもの、とする考えが行きすぎている。一階の基礎年金部分は全国民対象とし、二階三階部分は離婚の際の財産分与の対象とすればよい。

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