3/03/2015

「性質上利益を伴わない」補助金はない

 政治資金規正法では国からの補助金を受けている法人からの献金を制限している。補助金の例外として「試験研究、調査又は 災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの」をあげている。
 この場合の利益とは何であろう?補助金すべてに不当な利益は随伴していない。正当な利益、それは、補助対象となる業務に必要な法人の利潤などであろう。災害復旧の仕事でも通常の仕事と変わりなく補助申請時に積算される。試験研究でも調査でも同じだ。直接必要な費用だけで、その法人に業務を依頼することはできない。

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