3/24/2015

公有水面埋立法は都道府県の法定受託業務

 米海兵隊辺野古への移転に際し、沖縄県が免許した公有水面埋立法の処分の解釈が議論となっている。
 それは前知事の処分内容に埋立許可区域外のアンカー設置が含まれているかどうか?というものだ。新知事は辺野古基地自体の工事を止めさせる政治目的を持って、埋立法の処分内容で争いをかけようとしている。
 そもそも公有水面埋立法は国土交通省所管の国法だ。地方分権一括法では従来の機関委任事務は廃止されたが、この法律の処分権限は一括法でも法定受託事務となっている。したがって、疑義が生じた場合は法律を所管する国土交通省の有権解釈に任される。裁判になる前には、行政組織内でそのような手続きとなる。
 免許を受けた区域の埋立工事に必要な、区域外の行為については、工事の付随事項として、当然、免許に含まれると解釈できるのではないか?

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