5/22/2014

個別的集団的の区別より自衛権一般への制約を

 集団的自衛権を行使できるようにする場合でも、憲法解釈変更でなく、改憲で対応すべきだとの意見がある。
 でも、憲法九条ほかには集団的自衛権はもとより自衛権の文言すらない(自衛戦争も禁じられている、と砂川判決以前は信じられていた)。書いていないものをどうして改憲できるのか?日本は国連に加盟している。その憲章には各国は自衛権があると書かれている。自衛権には集団的なものも含まれる。また、日米安全保障条約を米国と締結している。片務的だが、米国基地を日本国内に置く「集団的自衛権」的義務を負っている。
 だから、憲法に集団的自衛権は行使しない、とは書けない。また、行使できる場合も当たり前の具体的なことを憲法にまで書けるのか、という議論もある。
 個別的あるいは集団的の区別より、自衛権一般への制約が必要だ。過去の戦争は各国が宣言する「不戦の精神」にもかかわらず、自衛戦争だとして、侵略的行為を行ってきたからだ。日本も日中戦争勃発の理屈として盧溝橋事件で発砲を受けたことを「自衛戦争」の根拠としてきた。同発砲事件は八路軍が国民党軍と日本軍を戦わせるため秘密裏に仕掛けたという説もあるものの、「自衛」に名を借りた戦争は大いにあり得るのである。

0 件のコメント:

コメントを投稿