1/29/2009

海賊警備と集団的自衛権とは無関係

 海自護衛艦がソマリア海賊対策のためアデン湾まで派遣されることになった。活動の根拠は自衛隊法に基づく「海上警備行動」。ここまではよいと思う。相手はちんけな海賊だ。戦闘行為ではなく、警察(海保)なみの活動で十分だ。相手にあわせ武器は高度なものを携行するから、海自でないとできない。
 問題なのは、日本に関係(日本船籍、日本人船員、日本の貨物)ない外国船の警備が出来ないことだ。日本の税金で行動するのだから、それらに専念するわけにはいかないが、たまたまそれら船舶への海賊行為を発見しても対応できないとさ。どうも、集団的自衛権を行使しない、ことが関係しているみたいだ。でも、相手はどこかの国の軍隊ではない。「警備行動」という戦争ではない行為なのだ。集団的自衛権を行使しない実の理由は国家間の紛争に巻き込まれるのを避けるためだろう。内閣法制局という法匪に、法律の厳密解釈を委ねた結果、国が滅びてしまった、ということになりかねない。
 海難の現場ではどの国の船舶も救助活動をしなければならないのと同じだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿