9/03/2008

民意を問わなくてよい(総辞職の場合)

 安倍、福田、次期首相と民意(選挙)によらない首相交代があり、怪しからんとの野党関係者の声が紹介されていた。与党関係者はかの小泉元首相も就任時は民意を問うていなかったと反論した(すこしあとの参議院選で確か大勝した)。
 首相公選の直接民主制ではない。間接民主制で代議士(衆議院)が結局は首相を選ぶ。今回もそうなるので、憲法上全く問題ない。首相が辞任する場合、解散と総辞職がある。後者を選んだ場合は現在の議員が新首相を選ぶ。それが(間接)民意だと憲法では規定している。
 ついでに、国民の声の、福田さんは投げ出して無責任だ、をもっともだと紹介する新聞がある。しかし一年前の参議院選で衆議院の勢力分布と違う選択をしたのは、その国民だ。大連立とか解散によらなければ、国会が機能不全になるのは当たり前だ。福田さんのせいではない。彼は少なくとも大連立の努力はしたのだから。また、衆院再可決の憲法上の規定も当然ながら活用した。だから、新首相になっても状況が変わらなければ(野党の対応が不変なら)、解散しか手はないのだろう。解散を早くしろという主張がある。これもときの首相(あるいは与党)の専決事項(情勢判断)だから、憲法上とやかく言えることではない。
 護憲勢力といわれている一部の野党(社民党とか)が以上の憲法の規定をわかっていないのはお笑いだ。

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