1/03/2023

旧統一教会トラブル解決法は最初からズレている

昨年一番のニュースになったのはある母子家庭の不幸のことで、狂信の母親は二男一女の子弟の面倒をほとんど見ないで、ある程度裕福だった家産をほとんどある新宗教に寄付したとのことだった。(そこからの社会へのとばっちりはここでは述べない)

宗教がらみではよくある話しだが、このトラブルの解決は家庭内でするしかない。新規立法でこの母親の財産処分権に制限を加えることは民主主義社会の民法下では無理だ。

例外としては、子弟への最低限の養育もなされなかった、これは児童虐待に当たるので、それらの法律で解決されるべきだ。そして、母親本人の精神状態が自己の財産処分能力を欠いていた、これだったら成年後見制度が必要だ。これらいずれの例外でも新宗教のほうまで法的に問題とすることにはならない。

この事例に限らず、家庭内の財産処分争いは、属する個人同士の関係だけで解決されるしかない。それが親と子との関係だったら、世代間で継承される財産額は継承するほうの親の勝手だ。それが親と言ってもその個人の財産権の考えだ。それではうまくない、と考えるのなら、民法そのものを大改定するしかないだろう。だからといって宗教(法人)法に帰責させる現在の動きでは、法律専門家の責任放棄だろう。立法府議員も法律専門家の一員だ。

新宗教が信者を騙して寄付をさせた、というなら、宗教団体と信者との関係になる。それなら民法なりで争う裁判がその解決方法の唯一だ。違法行為があれば刑事裁判になる。裁判の判決が第三者としても納得できない、というなら、それでは三権分立の立法府を入れ替えて(選挙)、新規の法律を作らせるまで待たないと。

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