9/22/2006

学校従業員の自由とは

国旗掲揚、国歌斉唱のときに学校従業関係者は教育委員会で決められたように「起立」しなければならないことは当然だ。
父兄、来賓等の参列者は行動の自由があるが、従業者にはないことを混同している。上司の命令に服従しないとき、処分しなければ組織とはならない。上司は教育委員会だが、そこに権限を移譲しているのは父兄たる主権者だ。
「起立」しない自由を持てるのは、学校から(すなわち納税者から)給料をもらわなくなって、初めてできることだ。
一般の会社の行事時で、社歌を歌わない自由があるのか?

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