一般国民は細かな領収書まですべて税務当局に申告しているのに、政治活動収支は無税で、税務当局にも把握されていない。不公平だと。
しかし、この場合の税務公務員に把握されるのと、収支報告書に記載・公表されるのとには雲泥の違いがある。報告書記載で日本国民全体に知れ、世界にも同様となるが、税務調査は税務公務員が職務上知るだけで、それを他に知らせることは厳禁されている。政治家も政治活動収支については税務調査対象外だが、その他の収支に対しては必要あれば税務調査の対象となりうる。政治活動とその他の区分けについても調査されうる。
当局が把握することと公表することとを取り違えた議論だ。
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