12/18/2015

「夫婦別姓」を裁判所に訴えること自体が間違い

12月16日、最高裁から夫婦同姓義務の民法規定が違憲ではないという判決が出た。
 民法を改正して、もし、夫婦別姓を選択できる、という規定にしてもそれも違憲ではないだろう。つまり、裁判所が決める(憲法判断する)ことではない。むしろ、国民の声が集約される国会とその議院内閣制のもとの政府が決めることがふさわしいのだろう。
 国会で多数をとれないから裁判に訴えて少数の意見を通そうというのは三権分立の趣旨に反する。

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