都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき自ら保健所を設置する義務がある。市については、同法に基づく政令で指定されている市のみが保健所を設置することができる。(下記リンクより)
これは都道府県でなくて大きな基礎自治体でも保健所設置の能力がついたら、都道府県並みに保健所行政ができ、厚労省(地方厚生局)の直接の傘下に入ることができる規定だ。これと今回の新型コロナ特措法の都道府県(だけ)の権限とずれてしまい、極端には東京都の担当部局は日頃仕事のつながりのない特別区保健所との初めての連携をしなければならない。だから、東京都などでは疾病データの集計が混乱する。
地方自治法政令指定都市の大阪市と大阪市を含む大阪府との軋轢は地方自治法の欠点になっている。各法律でこのような基礎自治体の権限アップの特例を定めているが、これが日本の地方自治の混乱を生む元凶となっていることを肝に銘ずべきだ。
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