7/16/2020

建物立地に防災アセスメントを

水害に強いまちづくりが叫ばれているが、水害危険地域に相変わらず建物が建っていて(移転されていない)、新築建築がなされている場合さえある。これでは水害に弱いまちづくりだ。
 建物の建築そしてその立地には建築基準法の規制(耐震など強度、外部への環境影響など)が、大規模立地には環境アセスメントが義務づけられている。そこにこの防災アセスメントを追加義務づけるのだ。
 水害の危険にはハザードマップが公表されているが、立地物件の計画者にまで徹底していない。また、個別の建物でその防災に留意するのには建物側の工夫も必要だ。全体を耐水型の構造にする、土石流の危険がある場合は居室の配置(安全な側に)、垂直避難の場合の移動のしやすい配置、などが考えられる(いずれも過去の災害に教訓を得ている)。
 技術的には、個々の構造物に耐震設計、環境配慮設計などが必要なように(火災に限らない)防災設計も必須とするのだ。

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