9/30/2020

大規模津波が来たのは結果論だ

 仙台高等裁判所は「大規模な津波が到来する可能性を事故の前に認識できたのに、国が東京電力に対策を求める権限を行使しなかったのは違法だ」などとして、国と東京電力に総額10億円余りの賠償を命じました。(NHK)

 可能性があってもその確率が低ければ、対策のための基準にしないこともあり得る。地震・津波襲来後にその確率評価をして、国土交通省では、この平成東日本震災の規模はその後の津波防波堤の計画基準にまではしていない(中規模の明治三陸津波を計画対象にした)。津波の規模が大きすぎて、堤防高などが現実的でないから、その場合は避難するしかない。

 原発の基準はもっと高度のものにしなければならないかもしれないが、襲来前にはその改定基準は採用しようがなかった。つまり、予測はしたが、採用できる段階にはなかった。
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