5/01/2020

小池晃氏は補償せよと言うが


立ち遅れる補償(小池氏)
 補償、と言うからには休業に伴う損失の補填のことだろう。なぜその補償が今回できないかというと個々の事業所(店)の休業にあり得べき収入額の証明がにわかには困難だからだ。半年後に書類が整ってそれから補償、では遅い。  それよりも国民一律に支給する、それだったら支給事務の期間は最短だ。それでは金持ちとか減収になっていない公務員、年金受給者などにも支給されて不公平だ、という「不公平を憂う」日本的価値観からは問題となる。  だったら、年末の税金確定申告でそれらの出入りを調整したらどうか?収入減の世帯だったら、それを埋め合わせる支給金では税額の増加はない。不公平視される世帯では支給金額は課税所得に加算される。  その趣旨では支給金無税にすることはなかった。無税にしてよいのは宝くじ当選金などだけだ。  支給金(見舞金の扱い)はこの非常時に国から全国民への一時給与と考えるのだ。 

0 件のコメント:

コメントを投稿